カーシェアリングって法律的にOK?

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さて本題に入ります。

(この記事だけ見た人は何のことかさっぱりわかりませんが・・。)

個人的に気になっているのは

今話題の”カーシェアリング”が、

法律的にどうなのか?という事。

昨日書いた記事では

”レンタカー業の許可取得方法”について

調べたんですが、

相当大変なうえに取得する際の条件があり、

さらに免許取得税「9万円」が必要ということ。

レンタカー業許可の取得方法について調べてみました。なかなか大変そうです。。。     スポンサーリンク(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); レンタカー業を始める際の許可レンタカー業(自家用自動車有償貸渡業)を有償で始める際には道路運送法第80条第1項に定めるところにより『自家用自動車有償貸渡業の許可』が必要です。 許可を申請する際に必要な要件があります。  1.許可要件を確認する。 A.人の要件いくつかの欠格事由があり下記に該当すると許可はおりない...

これが、”今のところは不要な”

カーシェアリング・・・。

なにか秘密があるのでしょうか。

調べてみました。

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道路運送法

レンタカー業(自家用自動車有償貸渡業)を有償で始める際には

道路運送法第80条第1項に定めるところにより

『自家用自動車有償貸渡業の許可』が必要です。

ただし下記の”例外”があります。

【道路運送法第80条(レンタカー事業について)】

自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りではない。

カーシェアリングサイトを利用する理由

・カーシェアリングサイトはレンタカー業の許可申請は不要?

カーシェアリングサイトを利用する人が、

個別にレンタカー業許可申請を受けているかといえば

ほとんどの人が許可を受けてはいません。

どうして許可を受けていないのに”有償貸渡”が出来るのでしょう。

もし、カーシェアリングサイトを利用する為に、

事前に”レンタカー業”許可を取得しなければならないのであれば

カーシェアリングサイトはここまで普及することは

無かったでしょう。

ちょっと秘密がありそうです。

カーシェアリングサービスを開始する場合に、

「レンタカー事業」の適用を回避するためにはどうすればよいのしょうか?

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・エニカ(Anyca)方式

Anyca (エニカ) は、個人間でクルマをシェアする新しいカーシェアリングサービスです。スポーツカーから痛車まで、全国オーナーの多種多様なクルマを利用することが出来ます。自動車保険に1日単位で加入するシステムなので、安心に使えます。

・車のオーナーとユーザーとの間で、「共同使用契約」を締結してもらう。

⇒その結果、道路運送法80条のただし書に該当するから、

貸渡し事業の許可はいらなくなる。

・以上のことを「利用規約」に記載する

という道路運送法80条の解釈で、レンタカー業の許可はいらないで車を

利用してもらうというもの。

オーナーとユーザー間で「共同使用契約」を結ぶことにより

道路運送法第80条(レンタカー事業について)】

ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りではない。

このただし書きに該当する、というものです。

ですが、

共同使用の定義として、

・ユーザーが特定されていること

・オーナーとユーザーとの間で、権利・義務が、原則として平等になっていること

・ユーザーによる車の使用期間が「共同で使用しており、レンタルしているわけではない」と

評価できる程度の期間設定がされていること

というものもあります。

こちらの利用実態も必要です。

このことを”利用規約”に明記し

”カーシェアリング”のルールとして

ユーザー、オーナー間に理解してもらったうえで

サービスを利用してもらうというものです。

エニカ(Anyca)方式は、

役所から「合法ですよ」とのお墨付きを得ているわけではありません。

ですが現状はエニカ(Anyca)のサービス自体が、

公に違法であるともされていおりませんので、

カーシェアリングサービスを開始する際には、

Anyca方式は参考になります。

↓カーシェアリング”エニカ”の詳細はコチラ

カフォレ(CaFoRe)方式

クルマを貸したい人と、借りたい人をマッチング。みんなのカーシェアリング、CaFoRe(カフォレ)。 格安レンタカー・激安レンタカーよりも、地球にもやさしい個人間カーシェアリング。全国の珍しいクルマからお手軽なクルマまで、みんなでカーシェアリング!

エニカ(Anyca)同様、人気のカーシェアリングサービス

カフォレ(CaFoRe)。

こちらも独自の道路運送法80条の解釈をルールとしています。

オーナーからユーザーに対して、車をレンタルしていることは認める。

しかしユーザーからオーナーに支払う金銭の名目を

「情報提供料、独占交渉権の対価」とすることで、

「車自体」を有償で貸しているわけではない、

だから、「有償の」貸渡し事業にあたらず、許可はいらない。

エニカ(Anyca)に比べると

なんだか強引な気もしますが、こちらを独自のルールとし、

”利用規約”に明記することで運用しています。

個人で”カーシェアリング事業”を行う際は

コチラの方式は少々リスクが高いような気もします。

いずれの方式でも現状は

実際に運用されているサービスですので

”許可が下りた”という

事実があります。

ですが将来、国土交通省からこのサービスは

レンタカー業に類似しているとの指摘から

サービス停止になるリスクは十分に考えられます。

現在は、法律のグレーゾーンなので

今のうちにこのいずれかのサービスを活用し、

将来的に”レンタカー業”許可を取得するのが

一番無難かな、と考えます。

レンタカー業の許可申請については、

「国土交通大臣は、

自家用自動車の貸渡しの態様が自動車運送事業の

経営に類似していると認める場合を除くほか、

前項の許可をしなければならない。」

とありますので許可申請を行い

条件を満たしていれば基本的には

許可が下りるようになっている様です。

本日はこのブログを

最後までお読みいただき本当に

ありがとうございました!!

 ↓カーシェアリング”エニカ”の詳細はコチラ

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